米国の公証人によるサイン証明
<公証人とは>
日本には印鑑があり、印鑑登録がされると、大きな契約もそれで済んでしまいます。アメリカは、全て署名(サイン)で行われます。しかし、サインは、マネをしようと思えば、だれでも出来てしまいますので、それを防ぐために、重要な契約書や書類には、公的に任命された公証人による書類の公証が必要となります。つまり、公証人の目の前で署名することによって、実際にサインしたのがあなた自身ですよということ、署名する本人が、きちんと同意したうえで署名した、ということを、公証人が対外的に確認するという手続きです(英語ではNotary Public/ノータリーパブリックと呼びます)。
また、数は少ないですが、2018年7月現在、5州(バージニア州、モンタナ州、フロリダ州、ネバダ州、テキサス州)においては、オンライン公証も許可されるようになりました。
米国では州ごとに公証人が任命されており、サイン証明について米国の全州で共通の規制はなく、州ごとに異なる法令・様式が定められています。サイン証明として使用しうる公証人の証明書としても「affidavit」、「oath」、「affirmation」、「certificate of acknowledgment」など州ごとに様々な種類、様式の証明書が州法で定められています。日本など米国以外の国で米国のサイン証明を提出する場合は、提出先の求めに応じた内容が含まれているか、米国の公証人に予めご確認ください。
認証を受けるには、原則として公証人の面前で必要な文書にサインします。公証人は、氏名、公証人登録番号、登録地、登録有効期限を対象となる文書に記載します。
なお、公証人による認証を受けるには、本人確認ができる書類(運転免許証など)を提示する必要があります。
日本にいる場合でも、アメリカの不動産購入や遠隔投資をするなどで、アメリカ国内で使用される書類にこのサービスが必要となるときもあります。その場合は、日本国内にあるアメリカ大使館と総領事館でサービスを利用することができます。
<公証人が必要になるとき>
アメリカにおける主な書類としては、結婚や離婚、家の購入契約、遺書、学校登録、遠足時の参加許可書等があげられます。例えば婚姻や親子関係の証明をする際に、日本国籍の方だと戸籍謄本の提出をする機会が多いですが、その際には、戸籍謄本の英訳をした書面に対してノータリーパブリックが必要となります。
弊社では日本語で書かれた書類にノータリーパブリックをしたり、翻訳が必要な書類を翻訳し、それにノータリーパブリックをすることも可能です。お気軽にお問い合わせください。